①1件の請負代金1500万円以上の建築一式工事*1②延べ面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事*1③1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事 を行う場合は建設業の許可が必要です!!
*1 住宅の新築工事が代表例であり、通常元請として請け負った工事が該当します。
建設業の許可は現在29の業種に分かれており、それぞれの業種ごとに許可を受けることが必要です
1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です
2つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です
・工事を下請けに出さない場合
・1件の下請代金合計額が4500万円未満(建築一式は7000万円未満)の場合に一般建設業の許可が必要です
・発注者から直接工事を請け負った工事で下請代金合計額が4500万円(税込)以上(建築一式は7000万円(税込)以上)の場合には特定建設業の許可が必要です
※上記代金には元請負人が提供する資材の価格は含みません
☑役員の変更を変更したとき 【変更後30日以内に届出】
☑本店や営業所を移転したとき 【変更後30日以内に届出】☑専任技術者の変更をするとき 【変更後2週間以内に届出】☑経営業務管理責任者を変更したとき【変更後2週間以内に届出】・・・などは届出が必要です。 報酬:33,000円~
※上記報酬の他、証明書類等の実費負担分を頂戴します。※着手金は頂戴しておりませんが、収入証紙・収入印紙代等の申請手数料は着手時に頂戴します。