電気工事業

電気工事業とは

電気工事業法によって定められている、電気工事業を営もうとする場合に工事請負金額に関係なく必要な登録・届出・通知です。
電気工事業の中でも4種類に分けられています。

建設業許可における「電気工事業」とは500万円以上の電気工事を請負う場合に必要な許可で「建設業法」によって定められていますので、区別が必要です。
また、自社にて工事を施工しない場合(自社が元請になり下請に出す)も建設業許可における「電気工事業」の取得が必要です。

登録電気工事業者登録

建設業許可を受けておらず、一般用電気工作物等のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の施行を行う場合に必要な登録です。
◇一般用電気工作物とは・・・一般住宅や小規模な店舗・事務所などの600V以下の電圧で受電する電気工作物
◇自家用電気工作物とは・・・電気事業用以外の、高圧で受電する電気工作物(第一種電気工事士のみ施工可能)

登録には『主任電気工事士』を配置することが要件の一つです。
『主任電気工事士』には「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」があり、
「第二種電気工事士」で登録をする場合は、免状を取得後3年以上の実務経験が必要です。
※5年ごとに更新手続きがあります※
【報酬】55,000円
【実費】22,000円

みなし登録電気工事業者届出

建設業における「電気工事業」の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物等のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の施行を行う場合に必要な届出です。
◇既に登録している登録電気工事業者が、新たに「電気工事業」の建設業許可を取得した→みなし登録電気工事業者の届出が必要
※この場合は登録電気工事業者として交付された「登録証」の返納も同時に行います※
◇建設業許可の更新(5年ごと)をした→建設業更新の都度、みなし登録電気工事業者として建設業許可番号の変更届出が必要
※建設業許可の更新はしないが、引き続き電気工事業を営むときは、「登録電気工事業登録」が必要です※
【報酬】38,500円

通知電気工事業者通知

建設業許可を受けておらず、自家用電気工作物のみの施行を行う場合に必要な通知です。
◇自家用電気工作物とは・・・電気事業用以外の、高圧で受電する電気工作物(第一種電気工事士のみ施工可能)
【報酬】33,000円

みなし通知電気工事業者通知

建設業許可を受けており、自家用電気工作物のみの施行を行う場合に必要な通知です。
◇自家用電気工作物とは・・・電気事業用以外の、高圧で受電する電気工作物(第一種電気工事士のみ施工可能)
【報酬】33,000円