産業廃棄物を収集し、運搬するためには各都道府県知事の許可が必要です。
例えば、茨城県で排出された産業廃棄物を千葉県の処理場に運搬する場合は、茨城県と千葉県の両方の許可が必要です!!
☑車両を追加したとき
☑車両を廃止したとき
☑役員を変更したとき☑事業所の住所を変更したとき☑収集運搬業を廃止したとき・・・などは届出が必要です。 報酬:33,000円~
※上記報酬の他、証明書類等の実費負担分を頂戴します。※着手金は頂戴しておりませんが、収入証紙等の申請手数料は着手時に頂戴します。
許可申請の前に講習会は受講されていますか?
許可申請をする前に、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了試験に合格することによって、修了証が交付されます。新規許可、更新許可ともに許可の申請には、交付された修了証の写しの添付が必須ですので、許可申請をご検討中の事業者様で受講がお済みでない場合は、受講日程のご調整とご受講をお願いいたします。