ペット法務

~ペットにまつわること~

ペットの登録・死亡

犬の場合・・・・・・・・・・・ 【登録】犬を飼い始めてから30日以内にお住まいの自治体へ登録をします(自治体により保健所)
※犬が生後90日以内の場合は生後90日後から30日以内。
【死亡】犬が死亡してから30日以内に届出をします。【住所変更】飼い主様がお引越しをした場合、お引越し後30日以内に犬の登録変更が必要です。猫の場合・・・・・・・・・・・ 【登録・死亡】自治体によって条例などにより登録・届出が必要な場合があります。多頭を飼育・保管する場合も自治体によっては届出が必要な場合があります。(千葉県の場合、1施設で合計10頭以上飼育・保管するときは届出が必要です。) 報酬:11,000円~(税込)+自治体へ支払う登録手数料が別途発生します

咬んでしまった・咬まれてしまった

【飼犬が人を咬んでしまったとき】飼い主様は、24時間以内に自治体へ咬傷(こうしょう)届けを提出する義務があります。【他人の犬に咬まれてしまったとき】     咬まれてしまった被害者の方が自治体へ咬傷(こうしょう)被害届けを提出します。報酬:22,000円~(税込)

ペットのための信託契約

飼い主様に万が一のことがあったとき、愛するペット達が路頭に迷わないために、信託契約書の作成をしておきませんか??
☑高齢のため自身の死後のペット達が心配・・・
☑一人暮らしのため自身に万が一のことがあったらペット達のお世話はどうしよう・・・
☑友人に口約束でお願いはしているけれど、本当に面倒を見てもらえるのだろうか・・・
など、ご心配な方は一度ご相談ください。
報酬:110,000円~(税込)※ペットのための信託契約書作成のみ