任意後見人制度

~もしものために~

任意後見制度

ご本人が認知症などで判断能力が十分ではなくなってしまったときのために、
ご本人の判断能力がしっかりあるうちに、あらかじめご本人のご希望に沿った
内容の「任意後見契約」を公正証書で結んでおくことによって、もしものときにご本人が日常生活に困らないように、契約内容に沿った様々な支援が行える制度です。

任意後見制度の流れ

  • ご相談
    もしものときに支援をお願いする人(任意後見受任者)と支援の内容をじっくりと話し合います。
  • 契約
    決定した任意後見契約内容を公正証書にて結びます。
  • 申立て
    ご本人の判断能力が低下してきたときに、任意後見受任者が後見監督人の選任申立てをします。
  • 後見事務
    選任された監督人の指導を受けながら任意後見受任者は契約内容に沿った支援をしていきます。
  • 後見事務の終了
    ご本人が亡くなると任意後見契約は終了します。
  • ご本人の死後に医療機関の精算や葬儀など行う場合は、任意後見契約と一緒に死後事務委任を結ぶこともできます。
  • 財産の処分などご希望がある場合は、任意契約と一緒に公正証書遺言を作成しておくこともできます。

弊所代表は、一般社団法人コスモス後見サポートセンターに所属する会員です。
任意後見制度でお悩みの方はお気軽にご相談ください!!