遺産分割協議書作成

~ご家族・ご親族が亡くなったとき~

遺産分割協議

遺産相続をするときには、誰がどのような割合で遺産を引き継ぐのか、
遺産の分け方について、遺された他の相続人全員の方と話し合いをします。

遺産分割協議書

話し合い(遺産分割協議)が終わった時点もしくは話し合いを進めながら決定した事を書面にします。
内容に間違いがないかをご確認いただいたうえで、相続人全員の方にご署名と押印をいただき、
遺産分割協議書の完成です。遺産分割協議書の完成から金融機関等の相続のお手続きが始まります。

ご家族やご親族が亡くなると、悲しむ間もなく様々なお手続きが発生します。
行政書士が作成可能な書類作成のほか、相続登記や相続税などは行政書士が窓口となり、
司法書士、税理士等の他の士業と連携し、スムーズな相続をサポートいたします。

※紛争性のあるものは除きます