現在は母国に在住しており、これから日本に入国しようとする外国人が、在留資格に該当、適合しているかどうか、事前に審査し適合している場合に交付されます。
現在認定されている資格の更新のため審査を行います。適正に在留しているかどうかを審査され許可を得ることが出来れば在留期間の更新をすることができます。
現在認定されている在留資格から別の目的の在留資格へ変更のための審査を行います。例えば「留学」から「就労」のできる在留資格へ変更する場合などが、この申請に該当します。
出生などにより、引き続き日本に在留する場合に申請を行います。事由発生から30日以内に行う手続きです。
例えば、留学の在留資格で在留している外国人は、この資格外活動許可を取得しなければ、就労することはできません。ただし、資格外活動許可を得ていたとしても、制限内での就労が求められます。