動物法務

~動物・ペットにまつわること~

ペットの登録・死亡

犬の場合・・・・・・・・・・・ 【登録】犬を飼い始めてから30日以内にお住まいの自治体へ登録をします(自治体により保健所)
※犬が生後90日以内の場合は生後90日後から30日以内。
【死亡】犬が死亡してから30日以内に届出をします。【住所変更】飼い主様がお引越しをした場合、お引越し後30日以内に犬の登録変更が必要です。猫の場合・・・・・・・・・・・ 【登録・死亡】自治体によって条例などにより登録・届出が必要な場合があります。多頭を飼育・保管する場合も自治体によっては届出が必要な場合があります。(千葉県の場合、1施設で合計10頭以上飼育・保管するときは届出が必要です。) 報酬:11,000円~(税込)+自治体へ支払う登録手数料が別途発生します

咬んでしまった・咬まれてしまった

【飼犬が人を咬んでしまったとき】飼い主様は、24時間以内に自治体へ咬傷(こうしょう)届けを提出する義務があります。【他人の犬に咬まれてしまったとき】     咬まれてしまった被害者の方が自治体へ咬傷(こうしょう)被害届けを提出します。報酬:22,000円~(税込)

動物取扱業者登録

近年、ご自宅にてトリミングサロンやブリーダー、出張トレーナーや保育施設を開業される個人の方が増えています。
動物の愛護と適正な管理のために動物を扱うことを業とするには動物取扱業者登録を行う必要があります!この登録は5年ごとに更新登録を受けなければいけません。

第一種動物取扱業者登録

行おうとする業態によって登録の種類が変わります!※業種によっては飲食店営業許可など各種許認可、登録、届出が必要です※【販売】・・・ブリーダーやペットショップなどを行う場合【保管】・・・トリミングサロン・ペットシッター(出張も含みます)・ペットホテル・保育園・幼稚園などを行う場合【貸出】・・・ご自身・自社で登録・飼育しているペットをモデルとして貸し出しをする場合【訓練】・・・保育園・幼稚園・しつけ教室やトレーニングを行う場合(預かる場合は「保管」の登録も必要です)【展示】・・・猫カフェや店舗で飼育するワンちゃんを開放展示するドッグカフェなど動物とのふれあいを目的とする場合報酬:●新規登録●1種別66,000円~(税込)※同時に2種別以上の登録の場合は1種別ごとに+22,000円(税込)※自治体に支払う登録申請手数料が別途発生します。●更新登録●1種別33,000円~(税込)※同時に2種別以上の更新の場合は1種別ごとに+11,000円(税込)※自治体に支払う登録申請手数料が別途発生します。

~ドッグラン施設の開設をしたいときは~
ドッグランは飼い主さんの同伴のもとでワンちゃんが思いっきり走り回れる施設です。
ドッグランのみを開設するのであれば、登録は特に必要ありません。
しかし、トリミングサロンやカフェを併設する場合は、「保管」や「展示」その他飲食店営業許可が必要です!

◆千葉県・茨城県のHPリンク◆

ペットのための信託契約

飼い主様に万が一のことがあったとき、愛するペット達が路頭に迷わないために、信託契約書の作成をしておきませんか??
☑高齢のため自身の死後のペット達が心配・・・
☑一人暮らしのため自身に万が一のことがあったらペット達のお世話はどうしよう・・・
☑友人に口約束でお願いはしているけれど、本当に面倒を見てもらえるのだろうか・・・
など、ご心配な方は一度ご相談ください。
報酬:110,000円~(税込)※ペットのための信託契約書作成のみ