法定相続情報一覧図作成

~ご家族・ご親族が亡くなったとき~

相続人調査

遺産分割協議には法定相続人が全員参加する必要があるため、遺産分割協議の前に、「誰が相続人なのか」を調査し、特定しなければなりません。相続人の調査には大量の戸籍謄本や除籍謄本などを集めなければならず、
ご遺族様に大変なご負担がかかります。

※相続人調査のみはお受けしておりません

法定相続情報一覧図

相続人調査によって確定した相続人を一覧図にまとめ、登記所へ申出をします。相続人が確定したことを証明するこの書類を法定相続情報一覧図といいます。従来は、お手続き先ごとに相続人全員分の戸籍謄本等がそれぞれ必要でしたが、法定相続情報一覧図を提出することにより、戸籍謄本等の提出が不要となります。※登記所に提出するための戸籍謄本等は必要です※

ご家族やご親族が亡くなると、悲しむ間もなく様々なお手続きが発生します。
行政書士が作成可能な書類作成のほか、相続登記や相続税などは行政書士が窓口となり、
司法書士、税理士等の他の士業と連携し、スムーズな相続をサポートいたします。