食品を取り扱う営業を行うには、飲食店以外の業態でも食品衛生法に基づき許可申請を行う必要があります!
一括りに「食品営業許可」と言っても業態により細かい基準は異なるため、行いたい業種別にそれぞれ確認が必要です。
申請先は店舗または営業所を管轄する保健所です。
飲食店営業許可申請
□食品衛生責任者の配置
□店舗の確保(賃貸契約前に店舗として利用OKかどうか確認することをオススメします!)
□厨房と客席が区切り扉や壁で区切られ設置されているかどうか
□従業員の手洗い設備(再汚染を防止できるレバー式・足踏みペダル式・センサー式 等)とシンク(2槽以上)は別々に確保できるかどうか
□網戸や換気扇、排水口に防虫・防鼠措置が行われているか
□厨房内の天井や壁や床は生木が使用されていないか(防カビ効果が期待でき、耐水性があり、汚れを簡単に取り除ける材質かどうか)
□従業員用の更衣室が確保されているかどうか
など、細かい要件が決められています。
新規で営業許可を申請する場合、
◆大規模な事業者様・・・「HACCPに基づく衛生管理」◆小規模の事業者様・・・「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」
などのHACCPの取り組みついて理解をしておく必要があります。
☑開店予定の店舗が要件を満たしているのだろうか?☑開店準備で忙しく平日に役所に行くことが出来ない!☑書類の作成や提出書類の作成ができるか不安! など
行政書士がスムーズな申請をサポートいたします。
報酬:55,000円(税込)保健所検査立会含む(場所により日当を頂戴する場合もございます)
法定申請費用(実費):16,000円(千葉県・飲食店営業許可の場合)